4号特例とは
正式名称は、審査省略制度です。
4号建築物の建築確認申請において、建築士が設計する場合に構造計算書などの提出・審査を一部省略できる制度です。
しかし、住宅の安全向上と省エネ基準適合義務化に伴い、2025年4月の法改正で範囲が見直されました。
対象物件
2025年4月から着工する物件が対象です。
4号建築物とは
建築基準法第6条第1項において建築確認の区分が定められています。
改正前(2025年3月末まで)
| 1号建築物 | 特殊建築物 | 共同住宅、ホテル、飲食店、病院など | 床面積200㎡超 |
| 2号建築物 | 大規模な木造 | 木造 | 3階以上、または延床面積500㎡超、高さ13m超、軒高9m超いずれか |
| 3号建築物 | 中規模な木造以外 | 木造以外(鉄骨造、鉄筋コンクリート造) | 2階以上、または延床面積200㎡超 |
| 4号建築物 | 小規模建築物 | 1~3号以外かつ都市計画区域内(平屋 2階の木造) | 木造2階建て以下・延べ面積500㎡以下、木造以外で平屋・延べ面積200㎡以下の住宅 |
2025年4月までは4号建築物の審査が省略できましたが、省略できる範囲が縮小となりました。
改正後(2025年4月〜)

背景
確認申請数
R5年度の1〜4号建築物の確認申請数は以下の通りです。
1〜3号建築物:97,421(約21.4%)
4号建築物:357,720(約78.6%)

出典:国土交通省「最近の建築確認件数等の状況について 令和5年度分 申請件数の推移」
→ 3/4以上を4号建築物が占めていることがわかります。
4号の申請数が多いため、1〜4号を全て審査すると審査する側の人手が足りません。
そのため、1984年に4号特例ができました。
縮小の理由
大手ハウスメーカーや建築士の不正、施工不良、地震対策強化により、規模に関わらず、審査が必要だよねという流れになりました。
変更のメリット・デメリット
メリット
家を建てる側としては、自分の建物の構造設計が問題ないか第三者の審査が入ることで安心感が増えます。
デメリット
設計条件が厳しくなる場合、建築コストが増えます。
また、審査者や設計者の負担が増加するため、人手不足の昨今では、スケジュール遅延や人件費の増加が見込まれます。
変更に伴う注意点
縮小範囲が小さくなることで再建築不可物件が増えるため、既存建物をリフォームできない可能性があります。
今まで確認申請が不要だった工事について、今後は申請が必要になる場合があります。
特に下記工事に注意しましょう。
構造に関係する変更
壁をなくす、吹き抜けをつくる、重量が大きい設備を増設する等
用途変更に絡む改修
住宅を店舗へ、自宅を民泊へなど
一定規模以上のリフォーム
申請・審査が必要な範囲のリフォームなど
設備更新
断熱改修、窓交換、高効率機器への更新など、省エネ基準に影響する場合

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